日本外国特派員協会への支援について
日本外国特派員協会は、言論と報道の自由の擁護、国際交流などの公共の利益に貢献する団体として、内閣総理大臣より公益社団法人と認定されております。そしてその活動に賛同していただける個人、法人の方からの寄付については、税法上の大幅な優遇措置が与えられております。メディア環境激変のなか、真実を伝える報道の役割はますます重要になっています。日本外国特派員協会への皆さまのご支援を広くお願い申し上げます。
公益社団法人としての寄付優遇税制
公益社団法人としての寄付優遇税制はいくつかの種類があります。
1.個人の場合
①所得税
当協会への寄付(賛助会費・入会金を含む)は、「税額控除」か「所得控除」のいずれか有利な方式を選択して寄付金控除を受けることができます。税額控除を選んだ場合は、寄付金額の約40%の所得税が軽減されます。なお、入会案内のページでも説明していますが、賛助会員の入会金と月会費も寄付として扱うことができます。
ア.税額控除(寄付金合計額-2000円)×40%=控除額
(注)税額控除額の上限は所得税額の25%です。
イ.所得控除(寄付金合計額-2000円)×所得税率=控除額
(注)寄付金合計額の上限はその年の総所得の40%です。所得税率は年間所得額により異なります。
②相続税
相続または遺贈により財産を取得された方が,その取得財産を相続税の申告期間内に公益法人に寄付をした場合、寄付金額には相続税がかかりません。
③個人住民税
都道府県または市区町村が条例により指定した公益法人に対する寄付金は以下の金額が個人住民税の額から税額控除されます。
ア.都道府県が条例指定・・・(寄付金額-2000円)×4%
イ.市区町村が条例指定・・・(寄付金額-2000円)×6%
→ 重複指定であれば・・・(寄付金額-2000円)×10%
2.法人の場合
法人税
公益法人に対する寄付は、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金算入ができます。その限度額は、(所得金額の6.25%+資本金等の0.375%)×1/2
(注)詳細については税理士とご相談ください。
Give2Asiaを通じた寄付への税優遇
米国、オーストラリア、香港に生活の拠点をおいている寄付者の場合、Give2Asiaという組織を通して、各国に税制上の優遇処置の申告をいただく事も可能になっております。
寄付は、金銭もしくは物資で受け付けています。
賛同するプロジェクトを選定した上で寄付をいただくことも可能です。"21世紀ファンド"という名目(当協会におけるテクノロジー分野やその他設備の強化、新型コロナウイルス感染拡大に伴う支出など)で寄付を賜ることが可能です。
皆様から頂戴した貴重な寄付は、当協会における寄付の取り扱い方を定めた会則にのっとり適切に処理されます。
協会の会則第4節2項、第4節3項では、一定額以上の寄付を行うプロフェッショナル準会員、準会員は入会金および会費の支払いを免除されると規定されています。
寄付の方法について:
日本国内 | 海外から |
国内在住の寄付者はクレジットカードもしくは銀行振り込みで寄付いただけます。
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海外からの寄付を希望する方には、Give2Asiaを通じた寄付を推奨しております。申込書はこちらを御使用下さい。 寄付をお考えの方は donation@fccj.or.jp にご連絡を賜りますようお願い申し上げます。 |
寄付のお申込み
寄付をいただける場合は下記までご連絡ください。賛助会員として入会をご希望の方も下記までご連絡ください。
寄付をいただいた場合、賛助会員としての入会金・会費をお支払いいただいた場合、それぞれ領収書とともに税控除に関わる証明書をお送りいたします。これらの書類を用いて確定申告の際に税優遇措置を受けることができます。
連絡先 03-3211-3161 メール membership@fccj.or.jp
FCCJ(日本外国特派員協会)は多大な寄付をいただいた方々に感謝し、同意いただいた方にはお名前を公表させていただいております。(左手文章をクリックでジャンプします。リンク先https://www.fccj.or.jp/article/acknowledgement-substantial-donors)
公益社団法人 日本外国特派員協会
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